相続手続き

日本と外国が絡む相続手続きはとても大変です。故人の国籍や関係性によって、手続き業務は大きく変わり、複雑になります。
日本と外国が絡む相続手続きは、経験豊富な司法書士、出田真太郎の名古屋リーガルオフィスにご相談ください。

外国人の相続の場合

亡くなった人が日本人で相続人の中に外国籍の人がいる場合

亡くなった人が日本人であれば、日本の相続法が適用されます。従って、関係者が日本人のみである場合と相続の手続きは同様です。この場合、外国籍の人にも日本人と同じ相続権が認められており、遺産を分割することができます。ただし、外国籍の人の場合、登記の手続に必要な住民票や印鑑証明書を所持していないことがあります。そうした場合には、通常よりも手間のかかる手続が必要となります。

亡くなった人が外国籍の場合

亡くなった人が外国籍の場合、日本の相続法が適用されるのか、それとも外国の相続法が適用されるのかが問題となります。(準拠法)

準拠法は各国の「国際私法」という種類の法律によって定められています。日本の場合、国際私法は、「法の適用に関する通則法」となり、「相続は、被相続人の本国法による。」と定められた上で、「本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」と定めています。

この、「その国の法」によって準拠法が日本法になるかどうかは亡くなった人の国籍によりますので、その国の国際私法を調査して判断する必要があります。亡くなった人の本国が、前例の多い国であったり、情報を入手しやすい国である場合は、どちらの相続法を適用するかを判断しやすくなります。ですが、そうでない場合、準拠法を確定することが難しいことがあります。

日本法が適用される場合、書類が揃えば手続が可能ですが、外国法が適用されることになル場合、外国法の専門家の協力が必要になることがあり、かなりの費用と時間が必要になる可能性があります。

こうした事態を避けるためにも、遺言を残す、民事信託による契約を結んでおくなどの生前の対策が重要になります。出田真太郎の名古屋リーガルオフィスでは、外国人が絡む相続に対する遺言書の作成、民事信託の締結も行っております。お気軽にご相談ください。

※ご自身で作成する自筆遺言書は、様式に不備があると内容が無効になります。

ご自身のため、家族のため、相続したい人に向けて、専門家と相談し、紛失や書式無効の可能性が最も少ない公正証書遺言の作成をおすすめします。特に、在日外国人の方・国際結婚をした方・国際結婚をした方が親族にいる人は必ず遺言を作成しましょう!

海外在住相続人の捜索

昨今、相続手続きをするために戸籍を取ったら海外に居住している相続人がいたという話をよく聞くようになりました。こうしたトラブルにおいて、海外に居住している相続人がいることは分かっているが、全く連絡先が分からない場合、いざ戸籍を取得したら海外に居住している相続人がいたなど、相続が複雑になりそうなケースでもご相談ください。

ある一定レベルの捜索を行い、連絡先や居住先が判明しなければ、家庭裁判所に財産管理人の選任申立てを行い、適度なところで打ち切ることができます。それによって、相続権がスッキリしますし、不必要なコストを抑えることができます。

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